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酒税法その2 ‐製造免許等の要件

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今回は、酒類の製造免許についての話です。

製造免許等の要件は酒税法第10条に記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-07.htm

国税庁のホームページでは、「酒類の製造免許、酒母等の製造免許及び酒類の販売業免許を受けようとする申請等があった場合、免許処分時において、申請等の内容が法第10条《製造免許等の要件》各号の要件に該当しないときは免許を付与等する」とあり、要件に該当しない場合は免許を付与と書かれています。

要件が規定されているのでしょうか。

酒税法10条では、大きく以下の4つの要件が規定されています。

  1. 人的要件       過去の国税等にかかる規定違反等がある
  2. 場所的要件      申請製造場が取締上不適当と認められる場所でない
  3. 経営基礎要件     事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困等経営の基礎が薄弱である
  4. 製造技術・設備要件  一定水準の設備と技術がある

今回は特に、4つ目の「4. 製造技術・設備要件」に絞って話をします。

要件4は以下の2つの要件が規定されています。

(1)技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有している。

注)1: 申請者の技術的要件については、製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断する。
注)2:申請者の技術的能力については、必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りるものであるから留意する。

⇒ 技術要件の①②③にあり、知識のレベル、保健衛生の問題のない一定水準の品質、不測に対応できる能力については、具体的に何をクリアすればよいか書かれておらず、注)1より、総合的に判断することになります。そして注2で、技術者を雇用すれば、申請者自身の技術水準が未達でも技術要件を満足するとされています。

(2)設備要件
酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であるとともに、工場立地法(昭和34 年法律第24 号)、下水道法(昭和33 年法律第79 号)、水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実である。

注) 酒類の製造免許を付与する場合にあっては、酒類容器のリサイクリングの推進の趣旨の徹底を図りその理解を得て製造免許を付与する。

⇒ こちらも「酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている」とされていますが、何をもって十分と判断するのか、具体的に何をクリアするかは書かれていません

当社は、多くのワイナリーを訪問する機会があります。
ワイナリー訪問では、ワインの品質に加えて、上記4つの要件に照らして、具体的に何をすれば要件を満たしていると国税が評価しているのかも留意しながら訪問をしています。

衛生管理については、食品を扱うものとして各社ともに徹底した衛生管理をしています。
技術については、大学で醸造科をでたもの、海外の醸造科をでたもの、大手企業のワイン製造に携わっていた人、ワイナリーで修行をした人などそれぞれです。
設備は、それぞれのワイナリーが製造したいワインのスタイルに合った、国税に対して説明ができる設備投資となっています。

今後、醸造技術の内製化について、いくつかの方法をチャレンジし、発信していく予定です。

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